【業界トピックス】総務省、通信サービスのクーリングオフ制度について監督体制の方針案を公表

総務省、通信サービスのクーリングオフ制度について監督体制の方針案を公表

 総務省は、2015年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)」の本年5月21日施行に向けて、施行後の総務省による監督体制の基本方針案を公表した。これらの案について、5月10日までユーザーの意見を募集する。
 
 5月21日に施行される、電気通信事業法の改正や関連する省令では、クーリングオフ制度など消費者保護を目的とした法や省令の整備が行われている。具体的には以下の5つの規律を導入する。
 
■書面交付義務:
電気通信事業者に対し、契約締結後に書面を作成し遅滞なく交付することを義務付け
■初期契約解除制度(クーリングオフ):
上記書面受領後等の8日間に利用者からの一方的な契約の解除を可能とする
■不実告知等の禁止:
契約の重要事項について、故意に事実を告げず、または事実でないことを告げる行為を禁止
■勧誘継続行為の禁止:
契約を締結せず、または勧誘を受けないことを希望する利用者に対する再勧誘を禁止
■代理店に対する指導等の措置義務:
電気通信事業者に対し、代理店への指導等の措置を行うことを義務付け
 
 この省令等の整備にあたり、情報通信行政・郵政行政審議会等から、法施行後の苦情等の状況や事業者の自主的取組についての継続的なモニタリングの実施、そして実施状況のフォローアップ等の制度の実効性の確保のための取組について指摘されたことを受けて、総務省では、施行以後に遵守状況の調査、苦情等の収集・分析および制度実施状況の評価等のモニタリングの事務を適切に実施する目的で、利用者からの苦情等の情報を活用するために必要な事項や、代理店への委託状況等の事項を定期的に報告することを電気通信事業者に義務づける省令案(電気通信事業報告規則の一部改正)を作成し、監督体制についての基本方針案を作成・公表した。
 
 今後は、意見募集の結果を踏まえ、省令の一部改正や基本方針の制定を行う予定であるとしている。
 
 詳細は以下URLを参照いただきたい。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000214.html

http://denpanews.jp/

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